あいの土山文化ホール
- 所在地
- 土山町北土山2222番地2
- 電話番号
- 0748−66−1602
- 貸出時間
- 9時00分〜22時00分
- 休館日
- 月曜日、12月29日〜1月3日
施設のご案内
- ホール
- 【舞台】 間口14m 奥行11m 高さ7m
- 【客席】 固定席441席 最大512席(補助席含む)
- 【舞台ピアノ】 スタンウエイ274
- 【親子室】 5席
- 会議室(レッスン室)
- 99㎡ ・定員 18人・レッスンバー・壁面鏡
- 楽屋
- 2室
- 展示コーナー
- ホワイエにてパネル設置
- 施設案内パンフレット(PDF 691KB)
貸館のご案内
- 受付期間
- イベントホール 6か月前〜10日前
- その他施設 2か月前〜10日前
あいの土山文化ホール使用料
| 利用施設 | 区分時間当たり金額(円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
午前・午後 9:00〜17:00 |
午後・夜間 13:00〜22:00 |
全日 9:00〜22:00 |
|||
| ホール(舞台) | 平日 | 5,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 20,000円 | 25,000円 | |
| 休日等 | 7,500円 | 12,000円 | 18,000円 | 19,500円 | 30,000円 | 37,500円 | ||
| 練習室 | 平日 | 900円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,200円 | 3,100円 | |
| 休日等 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,200円 | 2,400円 | 3,400円 | ||
備考
- この表中「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日及び土曜日をいう。
- 利用者が利用に際し、入場料若しくはこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合、又は宣伝その他これに類する目的(以下「宣伝目的等」という。)をもって催物を行う場合は、次に掲げるとおりとする。
- (1)入場料等が1,000円を超えるとき、又は宣伝目的等のときは、その使用料の5割に相当する金額を加算した金額とする。
- (2)入場料等が1,000円以下のときは、その使用料の3割に相当する金額を加算した金額とする。
- 利用者が次の目的をもって利用する場合の使用料は、その5割に相当する額とする。ただし、前項に該当する場合は、この限りでない。
- (1)ホールを舞台練習等に使用する場合
- (2)ホール又は展示室を連続して6日以上使用する場合の6日目以降
- 利用の許可を受けた時間区分(以下「利用時間」という。)を延長して利用する場合(以下「延長利用」という。)の使用料は、次のとおりとする。
- (1)延長利用できる時間は、1時間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
- (2)延長利用の使用料は、延長時間1時間(1時間未満の端数は、30分以上をもって1時間とみなす。以下同じ。)につき当該利用許可を受けた時間区分(午前午後の区分の場合は午後の区分とする。)の使用料の3割に相当する額とする。ただし、規定時間外(午前9時以前及び午後10時以降の時間をいう。)の延長利用の使用料は、延長時間1時間につき夜間区分の使用料の3割に相当する額とする。
- ホールの冷暖房設備を利用する場合は、この表に定める額の5割に相当する金額を加算する。
- 使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
付帯設備使用料
| 付帯設備 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 照明設備 | 1式 | 2,000 |
| 音響設備 | 1式 | 2,000 |
| 映写設備 | 1台 | 1,000 |
| 舞台設備 | 1式 | 1,000 |
| その他備品 | 1式 | 1,000 |
| 反響板 | 1式 | 2,000 |
| ピアノ | 1台 | 5,200 |
| エレクトーン | 1台 | 2,000 |
備考
- 使用料の表備考第2項及び第4項の規定は、この表において準用する。
- 上記の使用料は、午前、午後及び夜間の区分毎の料金である。
- その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内において利用者に負担させることができる。
アクセス
新名神高速道路 甲賀・土山ICから約3km 5分