住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額
平成19年1月1日以前から所在する住宅において、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った場合、次の要件を満たすことにより、当該家屋の固定資産税が翌年度一年間減額される制度ができました。
この制度の適用を受けようとする場合は、改修後3ヶ月以内に必要書類を揃え、申請してください。
対象家屋
平成19年1月1日以前から甲賀市内に所在する住宅かつ次のいずれかの者が居住する既存住宅
- 65歳以上の者
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障がい者
対象工事
工事費が30万円以上(補助金等を除く自己負担額)の下記の改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床面積の滑り止め化
減額対象床面積
1戸当たり100m2分までを限度とする。
減額率
1/3
減額期間
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分1年間
申請者
当該家屋の所有者または納税義務者
申請時期
バリアフリー改修工事が完了した後、3か月以内(3か月を越えた場合は理由要)
申請場所
甲賀市役所 税務課 資産税係
甲賀市役所 各支所 地域窓口課
※平日の8時30分から17時15分まで
必要書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書(PDF 53KB)
- バリアフリー改修に要した費用を証する書類
※領収書等の実際に支払った金額がわかる書類で、なおかつバリアフリー改修に要した金額が明記されているもの。 - 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
- 改修箇所の図面、工事写真等(改修前・改修後)
- その他補助金等の明細書
提出部数
1部
適用
平成19年中申請、平成20年度課税から適用します。
お問い合わせ
税務課 資産税係(水口庁舎1階)
電話:0748-65-0680 FAX:0748-63-4574